1952-07-31 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第74号
○專門員(武井群嗣君) 請願第二千五百三十九号、地方自治法改正法案に関する件、これは政府は地方自治法の改正案が出ておるようであるが、それぞれの法案の審議については、近く発足を予定せられる地方制度調査会の意見を聞いた上で慎重にしてもらいたいというのでありまして、ちよつと御採択如何かと存じております。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○專門員(武井群嗣君) 請願第二千五百三十九号、地方自治法改正法案に関する件、これは政府は地方自治法の改正案が出ておるようであるが、それぞれの法案の審議については、近く発足を予定せられる地方制度調査会の意見を聞いた上で慎重にしてもらいたいというのでありまして、ちよつと御採択如何かと存じております。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○專門員(武井群嗣君) 請願第二千二百十七号と第二千三百三十三号、同名のものでありまして、地方自治法改正案中一部改正に関する件、宮城県議会議長提出でありますが、内容は前日述べましたと同様な自治法の改正をするに当つて政府の案には議会の議員の定数を減じ、或いは議会の回数を減らすというようなことがあるようであるが、右は地方自治権の伸長を害するもであるから、さような条項を削るようにしてもらいたいという趣旨であります
○専門員(武井群嗣君) 陳情の六百三十号は、地方自治法改正案反対に関する陳情でありまして、東京都議会議長の陳情であります。同様、内容は今申上げたと大同小異のものでありまして、御採択送付せられて然るべきものと存じます。
○専門員(武井群嗣君) これは政府の原案は御承知の通りでありまして、それに対しまして、本議会におきまして大体政府の原案を否認するような趣旨の修正が行われたのであります。従いましてこの請願の趣旨は採択されましてその書類を内閣に送付されることに御決議になつて然るべきものじやないかと存じております。(「採択賛成」と呼ぶ者あり)
○専門員(武井群嗣君) 請願第三十八号地方議会制度改革反対に関する件、これは北海道札幌市会議長の提案でありまして、常任委員会を廃止したり或いは議員の数を減らしたりするというようなことは、地方の自治の進展を阻害するものであるからしてこの際反対するという意見の趣旨であります。
○参考人(武井群嗣君) 具体的な問題になりますので、議員さん各位の御性格によろうかと思います。専門員を利用されるためにおいでになつて、非常に結構な場合もあります。又親密の度を増すのはいいけれども、仕事の邪魔に来られることに、結果においてなることも絶対にないとは申せません。これは一概には申せないと思います。(「了解、了解」「非常に今日は有益だつた」と呼ぶ者あり)
○参考人(武井群嗣君) 只今のお尋ねは、極めて重要なことでありまして、これが腹案でございますということを申上げるまでの域に達しておりません。併しながら、今お話になりましたような点につきましては、お尋ねの通りだと思います。私ども及ばずながら、乏しきを以てこの任を受けておる限りにおきましては、出い法案に対して意見を述べる。又これは委員長及び委員のかたから求められないでも、こちらが意見を、かような点に問題
○参考人(武井群嗣君) 大分時間も経ちまして、長く申上げるのはどうかと思いますが、専門員制度は如何にあるべきかというお尋ねにつきましては、最初相馬先生からも言われたことでありますが、最も経験の浅い私が申上げるのも一つの御参考になるかと存じまして、率直に申上げてみたいと思います。 専門員制度がアメリカの議会から輸入されたことは申すまでもございません。聞くところによりますと、相当あちらの委員会では専門員
○専門員(武井群嗣君) これは従来区が競馬をやつておつたのですが、そのことを附則におきまして従来通り経営し得ることに書いております。
○専門員(武井群嗣君) 只今の点につきましては、衆議院の修正部分に関する説明の中に、その理由には言及しておられないのであります。二頁にあると思いますが、二頁の真ん中より終りのほうでありますが、議会の運営に関しましては、第百条の改正部分を削つて、第百二条の改正部分を改めて、現行法通り定例会制度を存続することとし、ただ現行法が定例会は毎年六回以上招集しなければならないとなつておりますのを、毎年四回招集しなければならないと
○専門員(武井群嗣君) 只今のお尋ねの点につきまして衆議院における修正の理由として述べておりますところは次のような点であります。議員定数については、これを半減するというような地行政調査委員会議の勧告の線もありますが、それに従つて改正原案ではおおむね戦前の定数を目標といたしておるのでありますけれども、議員定数の増減ということは、民主政治の中核たる議会政治の重要な問題点であり、現在の地方議会の任期はなお
○専門員(武井群嗣君) 特別区の区長選任が憲法との関係において疑義を生ずる点が大体四つあると思いますので、以下順序を逐つてこれに対する私の意見を申上げたいと思いますが、先ず初めにお断りしておきたいのは、私は今ここで立法政策や自治政策を論ずるというものではないのであります。言い換えれば特別区の長を公選制にするか任命制に改めるかというようなその当否を論じ、或いは公選制をとる場合におきましても直接選挙がよいか
○專門員(武井群嗣君) 衆議院における地方税法改正の審議の状況は詳しくは存じませんけれども、一応審議が済んでおるようであります。ただそれに対して更に一部の修正を加えるや否やというようなことにつきましていろいろと内面的に相談中であるというように承わつております。
○専門員(武井群嗣君) 十月一日現在内閣官房調べによりますと、第十二回国会提出予定の法律案を二つに分けまして、第一は提出予定の法律案、第二は準備完了次第提出を予定する法律案ということに分けておるようであります。そうして只今委員長からお話のありました地方税法の一部を改正する法律案は、第二の準備完了次第提出予定の中に入つておるようであります。併し第一の提出予定法律案の中にも地方行政委員会に関係のあるものはないわけではないのでありまして
○專門員(武井群嗣君) では朗読いたします。 要望書道路運送法案において、主務大臣、陸運局長及び都道府県知事の権限とされている事項は、現行道路運送法とほぼ同様であつて、行政事務の再配分に関する地方行政調査委員会議の勧告は毫も顧みる所がないように思われる。地方行政委員会は、行政事務の対象となる事業の地域性、道路行政、地方産業及び住民の利害等の関係並びに国と地方公共団体相互の事務の再配分の趣旨等
○専門員(武井群嗣君) 第十回国会に、政府又は議員から提出になりました法案のうちで今委員長からお話のありましたように、地方行政委員会に付託にはなつておりませんけれども、他の委員会に付託されて審議中のものが相当あるわけであります。そのうちで地方行政に関係の深いものが相当あるようであります。そのうちで気の付きましたものを項目別に挙げて御報告申上げたいと存じますが、文部委員会に付託になりましたもので公立大学管理法案
○専門員(武井群嗣君) その点はお話の通りでありましてこの請願百二十一号につきまして、私ども疑問に思いました点は、旧習志野の土地は幕張ほか二町の区域に跨つておつたのを陸軍が買上げたということに沿革を持つておるのでありますが、陸軍の用地となつたときに、地籍は幕張、一宮、大和田と三町の地籍に跨がつておつたのではなかろうかと思いますが、この点請願の文面ではわかりません。実はまだその府県に問合せたわけでもないので
○専門員(武井群嗣君) 地方自治法第七条によりますと、この市町村の廃置分合等については関係市町村が協議をして申請をする、それに対して都道府県知事は地方議会の意見を聞いてそして決定をして内閣に届出すという規定になつておりまして、所属未定のところを市町村に編入する場合についても、又同様にするという規定がありますから、この運用で行けるのじやないかと思つておりますが、いずれにいたしましても、専門員といたしましては
○専門員(武井群嗣君) 請願第百二十号は、無住地区開拓部落の行政区域決定に関する件でありまして、習志野農場内の羽倉太郎ほか百十九名の提案になるものであります。小野議員の紹介でありまして、この要旨は、自分たちは昭和二十年に旧陸軍所有地であつた習志野に入植して、爾来幕張町に戸籍を入れ、幕張町に税金を納め、そのほか選挙、配給等もいずれも幕張町民として今日まで来ておつたのである。ところが最近になつて、幕張町
○専門員(武井群嗣君) 請願四十五号は、川崎市長の提出したものでありまして、元来国民一般の現実の政治生活或いは政治意識とはかかわりなく、むしろ中央集権確立の枢軸的機構として、中央政府によつて天下り的に創設されたところの現在の都道府県制度は、新地方自治り確立発展を妨げておるから、速かに麻薬制度を廃止されたいというのがこの請願の要旨であります。
○専門員(武井群嗣君) 只今議題となりました映画、演劇の入場税軽減に関する件ほか二件、即ち旅館宿泊に対する遊興飲食税撤廃に関する件及び狩猟者税の軽減に関する件、以上の三件は前回の委員会において御審議の結果、いずれも採択し、内閣に送付することに決定されたものと同趣旨のものであります。
○専門員(武井群嗣君) 千二百三十八号のほうも千二百三十九号も同様に社団法人日本博物館協会長徳川宗敬氏従つて今ついでに先ほど高橋委員からお尋ねのありました点について説明を補足いたしますれば、私立博物館は非常に公立博物館の不足を補つておつて、その設立は有為なものであるにかかわらず、税金を受けるから経営が困難であるから、固定資産税を免除してもらいたいということを申しておるのであります。
○専門員(武井群嗣君) 先ほど両方を、関連性があるので一括して申上げましたが、説明の中で一つ落ちた点がございます。先ずそれを補足さして頂きます。千二百三十八号については博物館の入場税であります。千二百三十九号のほうは、私立博物館の固定資産税でありますが、両者に共通の点を申上げるのを落したのでありますが、近く博物館法の制定があると思うから、それを機会に適用から除外してもらいたいということで出ておるのであります
○専門員(武井群嗣君) 請願第千二百三十八号は社団法人日本博物館協会長の提出でありまして、柏木議員の紹介にかかるものでありまして、その要旨は国立又は公立の博物館については入場税等を減免されておるのでありますけれども、私立の博物館についてはこれが恩典に浴していないのは甚だ権衡を失し不都合であるから、私立の博物館に対しても固定資産税を免除してもらいたいというのがその要旨であります。
○専門員(武井群嗣君) 地方財政平衡交付金の計上等については、法律にも、御承知のように、政府はこれを計上する場合においては、地方財政委員会の意見を聞くということになつておる、そうしてその財政委員会の意見に異なる決定をする場合においては、又財政委員会の意見を聞くということが法律の定めになつておるようであります。そこでこの問題につきましては、従来の経過において両者間にどれだけの往復があつたことか、その点
○専門員(武井群嗣君) 先般私が専門員を拝命いたすにつきまして、只今この委員会の席上において吉川委員より専門員に対する、特に私に対してのいろいろと御期待をお述べになりました。私といたしましては不敏なる身に対してかかる厚き御期待を寄せられましたことにつきまして、誠に光栄に存じ、厚く感謝しておる次第であります。日本が新らしく憲法を持ち、その憲法の下に新しい国会が設けられまして、ここにすでに十回目を迎えておるのであります
○専門員(武井群嗣君) 私専門員を拝命いたしますときには、すでに行政書士法案が衆議院の議決を経て参議院に回付されたあとであります。この研究は一応はいたしたのでありますが、かような情勢を私考えまして、いろいろと果してかような法律が必要であるかどうかというようなことにつきましては、今もお話のありましたように考えさせられる点はあると存じます。併しすでにかような過程におきまして、参議院としてこれに対する審査
○專門員(武井群嗣君) 私專門員を拝命いたしました武井であります。至つて未熟、未経験のものでございますが、皆さんがたの御指導によりまして、職責を全うしたいと思います。よろしくお願いいたします。